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和解したのに過払い金が払ってもらえない!?

和解したのに、支払わない場合は強制執行を検討してみる!?

和解したのに、支払わない場合は強制の差し押さえとなります。
以下は以前大手のローン会社が払いすぎた額について和解をしたにも
かかわらず、返還に応じなかったため差し押さえられたことが
乗っていた新聞記事です。

この会社は現在民事再生法を申請しているとのことです。

中日新聞

商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド)が
茨城県の中小メーカーに対し、払いすぎた額の返還を求められた
訴訟で和解したのに、期限までに和解金額を支払わなかとして
差し押さえ(中日新聞)

==以下引用==

商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド)が茨城県の
中小メーカーから利息制限法の上限を超える利息の返還を
求められた訴訟で和解したのに、期限までに和解額を
支払わなかったとして、東京地裁に現金約550万円を差し押さえられた
ことが20日、分かった。

日栄・商工ファンド対策全国弁護団の関係者が明らかにした。
過払い金返還をめぐり、大手業者が差し押さえなど強制執行を
受けるのは異例という。

弁護団関係者によると、メーカー側は、
SFCGからの融資返済をめぐり過払いが判明したため
東京地裁に提訴。SFCGが約550万円を返すことで和解したが、
支払いはなく、東京地裁に強制執行を申し立てた。
地裁の執行官が19日、東京都中央区の同社本社を訪れ、
差し押さえたという。

SFCGをめぐっては、違法な取り立てを受けたとして、
全国の200人を超える借り主らが慰謝料や過払い金返還を求めて提訴。
詐欺未遂と恐喝未遂の疑いで警視庁に告発している。

(共同)

金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、
これを超える部分はすべて無効となる(同法1条1項)。

元本が10万円未満の場合 – 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 – 年18%
元本が100万円以上の場合 – 年15%

過払いは民法上の不当利得の規定(民法703条)に基づくもので
すから、貸金業者が悪意の受益者であれば、利息を付して
返還しなければならない(民法704条前段)のです。

出資法改正により貸付利率が利息制限法の水準まで引き下げられ
今後新たな過払金は発生しにくくなること、
また出資法改正により多重債務者の利払負担が減り、
長期的には信用収縮以上に与信需要が低下すると見込まれることから、
過渡期における一時的な不都合に過ぎないとする見解もあります。

最近は、司法書士・弁護士が過払金返還請求に力をいれていて、
「過払い金解決」をうたう広告が目立つようになったのですが
中には高額な報酬を申しつけるところもあるようなので
適正価格での相談をしてくれるところを選びましょう。

過払い金と消費者金融

消費者金融に、取引経過の開示をただちに請求しましょう。過払い金の計算には必要ですよ

長者番付に消費者金融の社長の名前が
数年掲載されたことは記憶に新しいところです。

消費者金融なのに、株式上場するようなしくみは
どこかおかしいのではないかと思ったことでしょう。

消費者金融勤務の人は、まじめに働いているサラリーマンより
高待遇で、違法な金利を取りながら
年収がまじめに働く人の倍近くということは、世の中
許されない思いもあります。

あなたの払わなくていい金利で、彼らはのうのうと生活して
いると思えば、払いすぎた自分のお金を
取り戻すのは当然のことといえます。

ですから積極的な返還請求をすべきでしょう。

消費者金融は取引経過を開示する義務がありますが、
借金を完済していても、取引経過の開示義務は有効です。

消費者金融に、取引経過の開示をただちに請求しましょう。
中には情報を削除しているという消費者金融もあるようですが、
「では訴訟に持ち込むのもやむえないんですね、」
という風に相手にプレッシャーをかけてしまいましょう。

取引内容の経過をいつまでも開示しないわけにはいかないのが
消費者金融の方です。

開示しなければ、違法となり事業停止になることも考えて
行動を起こすと思います。

堂々と過払い金の回収を試みてください。

ただし、借金の完済時期について過払い金の返還請求ができなく
なることはあります。

借金の完済後、再び消費者金融からどこも、
借金をせず10年経過した、というような場合には
過払い金の時効が成立してしまうので
10年以内にきちんと請求をしてください。

消費者金融からの借り入れが継続していれば
時効にはなりませんので、10年以上前に借入が
あって、もし今も変更なければ、
おそらく過払い金が発生しているとみて間違いないでしょう。
しっかりみなさんも騙されないように、きちんと計算をして
払いすぎた自分のお金を返してもらいましょう。

また取り立て行為での違法行為は以下のようなものが
代表的なものです。

取立て行為の規制

(1) 貸金業者又は債権の取立てについて委託を受けた者等が、

債務者、保証人等を威迫する次のような言動を行ってはならないこと。

① 暴力的な態度をとること。

② 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。

③ 多人数で押し掛けること。

(2) 債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような

言動を行ってはならないこと。

① 正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、

その他不適当な時間帯に、電話で連絡し若しくは電報を
送達し又は訪問すること。

② 反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を
送達し又は訪問すること。

③ はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、
債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに
関する事項等をあからさまにすること。

④ 勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、
不利益を被らせたりすること。

(3) その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしては
ならないこと。

① 他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの
使用等により弁済することを要求すること。

② 債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、
司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務

(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に
規定する司法書士に委任した旨の通知又は、調停、破産その他
裁判手続をとったことの通知を受けた後に、
正当な理由なく支払請求をすること。

③ 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、
必要以上に取立てへの協力を要求すること。

④ その他正当と認められない方法によって請求をしたり
取立てをすること。

過払い金返還でみなし弁済に臆するな!

みなし弁済ならば、その証明をしなければならないのは消費者金融側である。できないならば過払い金を支払いなさいとハッキリといいましょう!

みなし弁済を否定する証明をださなければ
返還に応じないという消費者金融もあり、
借り手が法律を知らないと思われるとこのあたりで
ごまかそうとしたり、言いがかりをつけてきたりする
こともあります。

ですがみなさんにおいては、このような脅しに
乗ることもなく、キチンと順を追って反論することです。

たとえばこんな反論文が来たとしましょう。

●●様

消費者金融住所
支店名 担当 電話番号

平成●年●月●日、過払い金返還請求書につき、
以下の通りご連絡させていただきます。

1.貴殿は弊社との取引について過払い金の返還請求を求められております。

2.しかしながら、利息制限法第1条では、消費貸借上の利息の
契約に基づき、その利息が利息制限法低利率により、計算を超える
時には、その経過部分につき、無効であると定めています。

しかし、貸金業法第43条は、この定めを除外し、顧客と業者の
取引が有効な弁済とみなすこととしております。
(「みなし弁済」の規定)

3. このみなし弁済の要件は

●お客様にお取引内容を記載した書面を交付する
●お客様の自由な意志による利息等のお支払いがなされたこと

つきましてはこれらを否定する具体的な主張の証明を
いただけますでしょうか(注:本来は消費者金融が出すべき証明)

弊社は過払い金返還要求に、必ずしも応じないわけではなく、
法律上の理由があるものであれば法定通りに対応をさせていただく
所存です。

現時点では貴殿の請求に応じることは致しかねます。
ご理解のほどお願い申し上げます。

・・・・・・・と、こんな風な文章できたとしても
臆することはありません。書類を準備しなくてはいけないのは
消費者金融の方ですし、あれこれと理屈を述べているだけなので
気にしないであまり対応をしない場合は、訴訟に持ち込みましょう。

みなし弁済については最高裁も「みなし弁済は成立しない」と
判断しています。

「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について
弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で
定めるところにより、所定の事項を記載した書面(実務上「18条書面」
と呼ばれる。)
を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)。

貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息
(みなし利息を含む。)の契約又は賠償額の予定に基づき、
債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、
利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、
貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、
その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされる」

その証明すべき争点とは、以下のようなものです。

17条書面及び18条書面の交付があったか。

交付された書面が17条書面及び18条書面としての要件を満たしているか。

18条書面の交付が弁済「の都度、直ちに」なされたものといえるか

借主のした弁済が「任意に」支払ったものといえるか。

借主のした弁済が利息又は賠償「として……支払った」ものといえるか。

みなし弁済が成立しない場合において、
超過支払部分の不当利得返還義務を負う貸金業者は悪意の受益者
(民法704条)といえるか。

悪意の受益者だとして、不当利得に付される利息の利率は
民事法定利率(年5%)か、商事法定利率(年6%)か、
それより更に高利率か。

なお、貸金業法の改正、第5次施行により、
平成22年6月を目処に、みなし弁済規定は撤廃される予定。

以上のことから、返済を行った時には
ただちに借金の残高を一括して支払う、という
期間の利益損失特約のある契約の場合は、
みなし弁済は成立しないという判決になりました。

「みなし弁済ならば、その証明をしなければならないのは
消費者金融側である。できないならば過払い金を
支払う義務がある。」とハッキリと述べていいのです。

 

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