免責許可が決定されて、1週間以内に抗告がされなければ、 免責決定が確定しますので、その後は債務の支払義務を 免れることが可能になります。
自己破産とは・・・・
自己破産とは、債務者自身が裁判所に破産申し立てを
することをさします。
借金の支払時期がせまっているのに、返済できず
どうにもならない場合には自己破産の手続きをすることが
できます。これが裁判所に認められれば、法律的に
借金の返済が免除されます。
それ以降は、ある一定程度の制限を受けることはありますが、
普通の生活に戻ることができ、返済義務もなくなり
取立てに悩まされることもなくなります。
ただし、自己破産をする際には、必要最低限のものを除き、
申告者の所有財産が失われます。マイホームや車を手放さねば
ならないこともあるでしょう。
また、自己破産は、借金で困窮している債務者を救って、再び満足な社会生活を送るための機会を提供するための目的で作られています。
自己破産をすることによって否定的で人生が終わったと
考える必要は全くありません。
自己破産の手続・・・・・・・
借金返済が不可能な状態に陥った人が、裁判所に破産申し立てを
します。 → 破産手続開始決定を受けます。
→免責申立をし、免責決定を受ける。
免責決定までは、破産申し立てから3~6ヶ月の期間を要します。
免責許可が決定されて、1週間以内に抗告がされなければ、
免責決定が確定しますので、その後は債務の支払義務を
免れることが可能になります。
ただし、申請した本人が払わなくて良いという決定をもらった
だけで、お金を貸した会社内では(実質あなたがお金を返すまで)
債務情報を載せ続ける事が出来ます。
破産免責の利用から7年間は、給与所得者等再生の申立てを
行うことができません。
一定の厳しい要件のもとに破産しないで残りの借金の
免責が受けられる制度をハードシップ免責といいます。
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