過払い金で借金を相殺できないときは・・・ 民事再生は財産を残したまま(住宅ローンが残っている家も可能)借金を大幅に減らすことができるのが メリットです。
借金を100万円まで減額し、3年で返済する手続きです。
民事再生とは・・・・・
― 裁判所に申し立てをして借金の総額を100万円または5分の1まで減らす。
―その後3年間で返済する
という手続きです。
民事再生は財産を残したまま(住宅ローンが残っている家も可能)借金を大幅に減らすことができるのが
メリットです。
逆に自己破産は借金を帳消しにしますが財産も失われてしまいます。
ここでは民事再生がどういう手続きなのかをわかりやすく説明してみます。
裁判所に申し立てることによって行い、一定の手続きを経て借金を少なくします。
また、この手続きの大きな特徴は、自分の財産を没収されることもありません。
ただ利用できる条件があります。
再生手続の開始 裁判所は、要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、
棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をし、決定は、その時から、
効力を生じる(法33条)。決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び
再生債権の調査をするための期間を定めなければならない(民事再生法)。
●一定の収入があること(正社員以外でも大丈夫です)
自分の財産を守りたい、借金の額が膨大で返済できそうにない方にはお勧めできます。
民事再生のもうひとつのメリットはマイホームを守れるということです。
住宅ローンが残っていてもローンを通常どおりに返済していくことができます。
銀行などによる差し押さえなどもなく、ローンを返済していくことが出来ます。
(メリット)
借金が大幅に圧縮される・・借金の総額が5分の1あるいは100万円になります。
マイホームを含む財産を守れる・・・自動車などの車両や高額な財産も守れます。
(デメリット)
ブラックリストに載る
5年以上は借金が出来なくなると考えた方がいいでしょう。
安定した収入があることが条件になる
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