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過払い金請求を行うとブラックリストはどうなる!?

過払い金返還で、ブラックリストに載ったとしても、犯罪者や前科者のように社会的な制裁を受けて、あなたの人生に 不利益になるようなことが起きることは一切ありません。

それでは、ブラックリストに載るとどんなことが起こり、

あなたにとってデメリットが起きてしまうのか考えていきましょう。

ブラックリストとは先に述べたように全国信用情報センター連合会、CIC,

CCB,全国銀行個人情報センターなどに情報が開示されるリストのことで

元もとの意味は、警戒を要する対象の一覧表のことですが、金融においては

融業界では信用情報機関を通じて業者同士で事故情報

(異動情報、借金の返済における事故)を共有することによって、

借金申込者の事故情報の有無を確認をできるようになっているために

申込者に借金を延滞したなどの事故情報がある場合、

通常の金融機関では資金を貸出しづらくなるという

スパイラルが出てくることによって、借りてにとっては

イメージが「もう何もできないようになる」と思われているのですが

実際のところ、金融業者が自社会員以外の

ブラックリスト(融資不適格者リスト)を作成しているわけではないのです。

いかにもブラックリストというと、罪深い罪人的なイメージがあり

消費者金融からの「ブラックリストに載る」という脅しにあうと

びくびくしてしまうこともあるかもしれませんが、

実はそんなにおびえるようなデメリットは、存在しないといったほうが

正しいと言って良いと思います。

たとえばあなたが、サラ金との間に事故が起こりブラックリストに

載ったとしても、ハッキリ申し上げて「大したことはない」のです。

犯罪者や前科者のように社会的な制裁を受けて、あなたの人生に

不利益になるようなことが起きることは一切ありません。

しかし、事故情報の有無が確認されて新たな貸出を拒否となった場合、借金申込者から見れば自分がブラックリスト(融資不適格者リスト)

に掲載されてしまったという印象を与えて「一環の終わり」という

イメージからこの言葉が一人歩きをしてしまっているような印象を受けます。

逆に「ブラックリストに載るぞ」と言われ、それに載ってしまっては

人生が終わるようなイメージを抱き、それを避けるべく家族や

友達、親戚などからお金を借りまくって無理な返済を毎月続けている

人もいるようですが、そんなことはする必要のないことです。

また、脅しにひっかからないようにやめなくてはいけません。

はっきりいえば「ブラックリストに載ることを怖がる必要などない。」

ということを申し上げておきたいのです。

過払い金を取戻そう!

過払の請求を貸金業者にするには、払いすぎた額がいくらになるのかを計算してみよう。

払いすぎた部分を取り戻せるとしたら、誰もが取り戻したいと思うはずです。

しかし、払いすぎた額の請求などを経験した人は少なく、あなたの周りでもほとんどいないのではないでしょうか?

そこで、具体的に払いすぎた部分を取り戻すにはどうしたらいいのかをご説明いたします。

まず、払いすぎた分の請求を貸金業者にするには、払いすぎた額がいくらになるのかを計算しなくてはなりません。

そのためには、いつからいくら借り、どうやって返済していたかを明確にする必要があります。業者から借りたのであれば契約書があるはずですが、手元にない場合も多いようです。ATMでの返済明細書も途中で抜けていたり、すでに処分してしまっているケースも多いようですが、最初の借入日や返済月日・金額のすべてを洗い出す必要があります。

こうした情報から、利息制限法に違反する利率で計算されていた返済金額を、法律に基づいた返済金額に計算し直すことを「引き直し計算」と呼びます。

本来ならば、払いすぎた分は全額返還されます。

なぜなら、法の改正により、業者は払いすぎた額を全額返還する義務を負っているからです。ただし、業者によってはすんなり応じるところばかりではありませんので、その場合は訴訟を起こして回収することとなります。

いずれにせよ、この引き直し計算を間違えると大損をしかねませんので、ご自身で請求をする場合は、十分に注意が必要です。

借入日や返済期間などが曖昧な場合も含め、まず業者から「取引履歴(取引経過・取引明細書)」を入手しましょう。

この書類には、過去の借入・返済日・返済額などが一覧となって記載されています。各業者独自に「開示請求書」というフォーマットを用意してあり、ホームページからも入手できますので、必要事項を記入したら押印して業者へ送ります。

その際、本人確認として運転免許証や健康保険証などを提示しなければなりませんので、開示請求書を郵送する場合には、これらのコピーも同封してください。

 

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