過払い金の返還請求と取引履歴がない場合

サラ金業者が取引経過を開示しない場合に、手元にある契約書や領収書などの資料、当時の記憶をもとに推定して引き直し計算をし、払いすぎた額の請求額を算出する方法

払いすぎた額の返還請求をする際に必要となる取引経過(取引履歴、取引明細書)ですが、

サラ金業者がどうしても開示したがらない場合、どうすればいいでしょうか?

「裁判をするってことですか?」

確かに、最終的には「過払い金返済請求訴訟」と呼ばれる裁判を起こすことになりますが、

その前段階として「推定計算」をしてみましょう。

推定計算とは、サラ金業者が取引経過を開示しない場合に、

手元にある契約書や領収書などの資料、当時の記憶をもとに推定して引き直し計算をし、

払いすぎた額の請求額を算出する方法です。

推定計算をするには、手元にある資料から、

いつ借りたか?月々いくら返していたのか?

いつ完済したか?借り換えはしたのか?

などと取引経過を組み立てていきます。

サラ金業者が途中からしか取引経過を開示しない場合には、

その取引経過のはじまりの金額は取引途中の残高になっているはずですから、

それ以前の経過については、自分で手元の資料や記憶から推定するしかありません。

ただし、そこに記載されている残高は、

その当時の利息制限法に定められた法定利率で計算されたものではないはずです。

従って、実際の残高は記載されている金額よりも少ないでしょう。

そこに記載されていない取引期間が長ければ、

場合によってはすでに払いすぎの状態になっている可能性もあります。

業者が開示した取引経過だけで引き直し計算をしても、

払いすぎた額は本来返還請求ができる金額よりも少なくなっていることが多いのです。

ですから、こうした不明な取引を手元の資料や記憶から「こうやって返済したであろう」という取引経過を組み立て(再現)、

実際の残高を推定計算しなければなりません。

では、手元に借入契約書が残っておらず、いつから借りたかがわからない、

複数のサラ金から借りたため、どの会社にいくら借り、

いくら返したかがわからないという場合にはどうすればいいのでしょうか?

過払い金と取引履歴

手元に履歴がない場合は過払い金の計算はどうすればよいのでしょうか?

借主が、何年何月何日、いくらの借入れ・
返済をしたかの記録が残っていれば、
過払いになっているかどうか、また、
その額を計算することができます。
過払金請求訴訟における証拠としても取引履歴が重要です。

しかし、長年にわたって借入れと返済を続けた
借主の手元にはそのような記録が残っていないことも多いので、
金融業者に取引履歴の開示を求めることになります。
(本来でいえばきちんと自身で履歴をとっておくことが
過払い金回収でも、大切なことに当たります。
借り入れる側もきちんと履歴の管理はしておくのが望ましいのです。)

しかし、金融業者は、法令上取引履歴の開示義務を定めた
規定はないことなどを理由に、取引履歴の開示に応じない
ことも多いのです。

そこで取引履歴の開示義務が認められるかについて、
最高裁は、平成17年7月19日、貸金業者は債務者から
取引履歴の開示を求められた場合、原則として取引履歴を
開示すべき義務を負い、これに反して取引履歴の開示を
拒絶したときは不法行為となるとの判断を示すこととなりました。
これにより、開示に従わない場合は違法となります。

この最高裁判決の後も、
金融業者が古い取引履歴を廃棄したなどとして
開示に応じないことも考えられるのですが、
まず、消費者金融業者は、弁護士や司法書士などの
専門家の介入しない件で、本人に対し、訴訟外で
過払金を返還すること,また最近は弁護士や司法書士に依頼せずに
本人訴訟により消費者金融から過払金を取り戻しているケースも
かなり増えているようですが少なくとも何らかの専門家の
バックアップや知識は必要ですし、時間を少しでも
有効に使うようにするには、専門家にまずは相談すべきでしょう。

しかし気をつけていただきたいことは、
はじめから資料をそろえて見せてしまうのではなく、
まずは「過去の取引経過」の請求をするだけにし
サラ金の出方を見る必要があります。
なぜならはじめから経過資料を提示してしまうと
「これ幸い」とばかりにその日付以前の取引経過を
隠すことにもなりかねないからです。

交渉に対して、話にならない場合だけ必要な分をひとつずつ
証拠として出していき、答えを待つようにしたほうがいいのです。

またサラ金により、一定の年月以上の取引はたとえば
10年以上前の経過は削除することになっていて、手元にない、
というようなことを言うようなところもありますが、
これは違法で、きちんと顧客履歴の管理をするのは普通のことで
すので、そのままあきらめないようにしてください。

しかし、このように万が一言われてしまったらどう対処
したらいいのかということが大きな問題として残っています。

過払い金請求で取引履歴ってなんなの?

取引履歴で払いすぎた額を計算してみよう

取引履歴とは、どのくらいの利息で、いつ、いくら借りて、いくら返済したのか、ということが一目でわかる書類のことです。
この履歴を基に引き直し計算をして払いすぎた部分の返還額を出しますので、とても重要な書類となります。

取引経過を請求するには、業者により請求方法や書式が違いますので、

借りている業者のホームページから書式をダウンロードして使いましょう。
ただし、業者独自の書式でなければ請求ができないわけではありませんので、

もしもホームページで探してもわからなかった場合などは、書籍のひな型等を参考にしてください。

以下参考程度に

取引履歴開示のお願い
平成  年  月  日
株式会社●●●(貸金業者名) 御中
住所
氏名                ㊞
生年月日(昭和・平成  年  月  日)

前略
私は、平成●●年●月●●日(又は平成●●年頃)、貴社からの借入金を完済しました。

しかしながら、貴社との金銭消費貸借契約における利息の約定は、

利息制限法に違反していたばかりでなく、同法超過利息の支払いは、元金に充当されるということを知りました。

そこで、これまでに私が貴社に対して支払った利息を、

利息制限法に基づいて充当計算し直した上で過払金が発生した場合、その返還を求めたいと思います。

つきましては、本通知到達後、2週間以内に、貴社との取引の当初から取引終了に

至るまでのすべての取引履歴を記載した書面をお送りいただきますようお願いします。

草々

書類を記入したら、押印を忘れないようにしましょう。
この書類と併せて、本人確認のための免許証や健康保険証のコピーを同封するのが原則ですので、

こちらも忘れないようにしましょう。なかには、手数料分の切手や郵便小為替などを同封しなければならない業者もありますので、その辺も確認しておいたほうがいいでしょう。
書類を送る際には、書留にすれば発送日を記録することもできますし、

配達証明をつけておけば、相手方がいつ受け取ったかもわかりますので、多少送料がかかるものの安心ではあります。
通常ならば、2週間~3週間ほどで取引履歴が送られてきますが、

受け取ったら履歴の内容が正しいかどうかを必ず確認してください。
とくに取引が長かった場合には、払いすぎた額もかなりの額になりますので、

業者は支払い義務を免れたいばかりに、途中からの取引履歴しか出してこない場合もありますので、

手元に残っているATMの明細書、預金通帳の記録や頭の中の記憶を辿ってみましょう。

過払い金を取戻そう!

過払の請求を貸金業者にするには、払いすぎた額がいくらになるのかを計算してみよう。

払いすぎた部分を取り戻せるとしたら、誰もが取り戻したいと思うはずです。

しかし、払いすぎた額の請求などを経験した人は少なく、あなたの周りでもほとんどいないのではないでしょうか?

そこで、具体的に払いすぎた部分を取り戻すにはどうしたらいいのかをご説明いたします。

まず、払いすぎた分の請求を貸金業者にするには、払いすぎた額がいくらになるのかを計算しなくてはなりません。

そのためには、いつからいくら借り、どうやって返済していたかを明確にする必要があります。業者から借りたのであれば契約書があるはずですが、手元にない場合も多いようです。ATMでの返済明細書も途中で抜けていたり、すでに処分してしまっているケースも多いようですが、最初の借入日や返済月日・金額のすべてを洗い出す必要があります。

こうした情報から、利息制限法に違反する利率で計算されていた返済金額を、法律に基づいた返済金額に計算し直すことを「引き直し計算」と呼びます。

本来ならば、払いすぎた分は全額返還されます。

なぜなら、法の改正により、業者は払いすぎた額を全額返還する義務を負っているからです。ただし、業者によってはすんなり応じるところばかりではありませんので、その場合は訴訟を起こして回収することとなります。

いずれにせよ、この引き直し計算を間違えると大損をしかねませんので、ご自身で請求をする場合は、十分に注意が必要です。

借入日や返済期間などが曖昧な場合も含め、まず業者から「取引履歴(取引経過・取引明細書)」を入手しましょう。

この書類には、過去の借入・返済日・返済額などが一覧となって記載されています。各業者独自に「開示請求書」というフォーマットを用意してあり、ホームページからも入手できますので、必要事項を記入したら押印して業者へ送ります。

その際、本人確認として運転免許証や健康保険証などを提示しなければなりませんので、開示請求書を郵送する場合には、これらのコピーも同封してください。

最新の記事 »
 

過払い金が返ってきて生活の助けになりました!

最近、よく話しに聞く過払い金。債務整理のプロに任せしてみませんか?きっといい風があなたに吹きますよ
過払い金のご相談は、オススメの司法書士へ 司法書士に任せてみるのもひとつの手です。きっと力になってくれるはずです。