過払い金の返還請求と取引履歴がない場合

払いすぎた額の返還請求をする際に必要となる取引経過(取引履歴、取引明細書)ですが、

サラ金業者がどうしても開示したがらない場合、どうすればいいでしょうか?

「裁判をするってことですか?」

確かに、最終的には「過払い金返済請求訴訟」と呼ばれる裁判を起こすことになりますが、

その前段階として「推定計算」をしてみましょう。

推定計算とは、サラ金業者が取引経過を開示しない場合に、

手元にある契約書や領収書などの資料、当時の記憶をもとに推定して引き直し計算をし、

払いすぎた額の請求額を算出する方法です。

推定計算をするには、手元にある資料から、

いつ借りたか?月々いくら返していたのか?

いつ完済したか?借り換えはしたのか?

などと取引経過を組み立てていきます。

サラ金業者が途中からしか取引経過を開示しない場合には、

その取引経過のはじまりの金額は取引途中の残高になっているはずですから、

それ以前の経過については、自分で手元の資料や記憶から推定するしかありません。

ただし、そこに記載されている残高は、

その当時の利息制限法に定められた法定利率で計算されたものではないはずです。

従って、実際の残高は記載されている金額よりも少ないでしょう。

そこに記載されていない取引期間が長ければ、

場合によってはすでに払いすぎの状態になっている可能性もあります。

業者が開示した取引経過だけで引き直し計算をしても、

払いすぎた額は本来返還請求ができる金額よりも少なくなっていることが多いのです。

ですから、こうした不明な取引を手元の資料や記憶から「こうやって返済したであろう」という取引経過を組み立て(再現)、

実際の残高を推定計算しなければなりません。

では、手元に借入契約書が残っておらず、いつから借りたかがわからない、

複数のサラ金から借りたため、どの会社にいくら借り、

いくら返したかがわからないという場合にはどうすればいいのでしょうか?

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