過払い金返還請求の訴状を作成しよう!

過払い金返還請求では、被告となる消費者金融が実在することを証明するためにその消費者金融の代表取締役を確認できる商業登記簿と代表者事項照明を資格証明書として原本を裁判所に提出します

訴状や証書類は、郵送でも宅配便でも提出可能です。
記入漏れや部数の間違いがないか、確認してください。

印紙の金額は引き直し計算書の残金元金の最終
金額により価格が決まってきます。
郵便局や裁判所の売店で購入することが可能です。

訴訟額が100万円までなら1万円
200万までなら1万5千円という風になっていますので
印紙税法をみて確認しましょう。

必要な切手や印紙の総額は
裁判所により異なりますので、事前に提出する
民事受付係に確認するといいと思います。

準備した書類を裁判所へ提出します。

訴状・請求書・取引経過・引き直し計算書は、
原本をコピーして全3部準備します。

そのうち2部を正本・副本として裁判所に提出します。
1部は控えです。

また、裁判所に提出する訴状には、印鑑を捺印します。
(名前の横)

※印鑑は、シャチハタ不可。認印で可。

※できれば、欄外に捨印を押しておきましょう。
書類に不備があった場合に、裁判所へ出向いて訂正することなく、
受付係官の手で捨印処理訂正できる場合があります。

さらに、印紙と切手を準備し、提出します。
(印紙は、裁判所に提出する訴状の1部に貼り付けておいても可)

訴状提出は、裁判所へ直接持参するか郵送するかを選択できます。

しかし、余程慣れた人でない限り持参することをお薦めします。
持参すればその場で書類の書式チェックをしてもらえるので、
ある程度はその場で修正ができます。

また、切手の購入も裁判所にある売店で買えば、
訴状に必要な切手をセット売りをしているので便利です。
(もちろん収入印紙も買えます)

●訴状審査

裁判所へ提出した書類は、裁判部にまわされ、
チェックを受けます。ここで不備があれば、
呼び出しを受けて訂正をすることになります。
(この場合は、訴状に捺印した印鑑を持って裁判所へ出向く)

この審査に通ると事件番号が付けられ、裁判の第一回期日が
決められます。

(参考 :訴訟印紙代)

10万円まで 1000円    320万円まで 21000円
20万円まで 2000円    340万円まで 22000円
30万円まで 3000円    360万円まで 23000円
40万円まで 4000円    380万円まで 24000円
50万円まで 5000円    400万円まで 25000円
60万円まで 6000円    420万円まで 26000円
70万円まで 7000円    440万円まで 27000円
80万円まで 8000円    460万円まで 28000円
90万円まで 9000円    480万円まで 29000円
100万円まで 10000円  500万円まで 30000円
120万円まで 11000円  550万円まで 32000円
140万円まで 12000円  600万円まで 34000円
160万円まで 13000円  650万円まで 36000円
180万円まで 14000円  700万円まで 38000円
200万円まで 15000円  750万円まで 40000円
220万円まで 16000円  800万円まで 42000円
240万円まで 17000円  850万円まで 44000円
260万円まで 18000円  900万円まで 46000円
280万円まで 19000円  950万円まで 48000円
300万円まで 20000円  1000万円まで 50000円

和解したのに過払い金が払ってもらえない!?

和解したのに、支払わない場合は強制執行を検討してみる!?

和解したのに、支払わない場合は強制の差し押さえとなります。
以下は以前大手のローン会社が払いすぎた額について和解をしたにも
かかわらず、返還に応じなかったため差し押さえられたことが
乗っていた新聞記事です。

この会社は現在民事再生法を申請しているとのことです。

中日新聞

商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド)が
茨城県の中小メーカーに対し、払いすぎた額の返還を求められた
訴訟で和解したのに、期限までに和解金額を支払わなかとして
差し押さえ(中日新聞)

==以下引用==

商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド)が茨城県の
中小メーカーから利息制限法の上限を超える利息の返還を
求められた訴訟で和解したのに、期限までに和解額を
支払わなかったとして、東京地裁に現金約550万円を差し押さえられた
ことが20日、分かった。

日栄・商工ファンド対策全国弁護団の関係者が明らかにした。
過払い金返還をめぐり、大手業者が差し押さえなど強制執行を
受けるのは異例という。

弁護団関係者によると、メーカー側は、
SFCGからの融資返済をめぐり過払いが判明したため
東京地裁に提訴。SFCGが約550万円を返すことで和解したが、
支払いはなく、東京地裁に強制執行を申し立てた。
地裁の執行官が19日、東京都中央区の同社本社を訪れ、
差し押さえたという。

SFCGをめぐっては、違法な取り立てを受けたとして、
全国の200人を超える借り主らが慰謝料や過払い金返還を求めて提訴。
詐欺未遂と恐喝未遂の疑いで警視庁に告発している。

(共同)

金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、
これを超える部分はすべて無効となる(同法1条1項)。

元本が10万円未満の場合 – 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 – 年18%
元本が100万円以上の場合 – 年15%

過払いは民法上の不当利得の規定(民法703条)に基づくもので
すから、貸金業者が悪意の受益者であれば、利息を付して
返還しなければならない(民法704条前段)のです。

出資法改正により貸付利率が利息制限法の水準まで引き下げられ
今後新たな過払金は発生しにくくなること、
また出資法改正により多重債務者の利払負担が減り、
長期的には信用収縮以上に与信需要が低下すると見込まれることから、
過渡期における一時的な不都合に過ぎないとする見解もあります。

最近は、司法書士・弁護士が過払金返還請求に力をいれていて、
「過払い金解決」をうたう広告が目立つようになったのですが
中には高額な報酬を申しつけるところもあるようなので
適正価格での相談をしてくれるところを選びましょう。

過払い金と消費者金融

消費者金融に、取引経過の開示をただちに請求しましょう。過払い金の計算には必要ですよ

長者番付に消費者金融の社長の名前が
数年掲載されたことは記憶に新しいところです。

消費者金融なのに、株式上場するようなしくみは
どこかおかしいのではないかと思ったことでしょう。

消費者金融勤務の人は、まじめに働いているサラリーマンより
高待遇で、違法な金利を取りながら
年収がまじめに働く人の倍近くということは、世の中
許されない思いもあります。

あなたの払わなくていい金利で、彼らはのうのうと生活して
いると思えば、払いすぎた自分のお金を
取り戻すのは当然のことといえます。

ですから積極的な返還請求をすべきでしょう。

消費者金融は取引経過を開示する義務がありますが、
借金を完済していても、取引経過の開示義務は有効です。

消費者金融に、取引経過の開示をただちに請求しましょう。
中には情報を削除しているという消費者金融もあるようですが、
「では訴訟に持ち込むのもやむえないんですね、」
という風に相手にプレッシャーをかけてしまいましょう。

取引内容の経過をいつまでも開示しないわけにはいかないのが
消費者金融の方です。

開示しなければ、違法となり事業停止になることも考えて
行動を起こすと思います。

堂々と過払い金の回収を試みてください。

ただし、借金の完済時期について過払い金の返還請求ができなく
なることはあります。

借金の完済後、再び消費者金融からどこも、
借金をせず10年経過した、というような場合には
過払い金の時効が成立してしまうので
10年以内にきちんと請求をしてください。

消費者金融からの借り入れが継続していれば
時効にはなりませんので、10年以上前に借入が
あって、もし今も変更なければ、
おそらく過払い金が発生しているとみて間違いないでしょう。
しっかりみなさんも騙されないように、きちんと計算をして
払いすぎた自分のお金を返してもらいましょう。

また取り立て行為での違法行為は以下のようなものが
代表的なものです。

取立て行為の規制

(1) 貸金業者又は債権の取立てについて委託を受けた者等が、

債務者、保証人等を威迫する次のような言動を行ってはならないこと。

① 暴力的な態度をとること。

② 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。

③ 多人数で押し掛けること。

(2) 債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような

言動を行ってはならないこと。

① 正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、

その他不適当な時間帯に、電話で連絡し若しくは電報を
送達し又は訪問すること。

② 反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を
送達し又は訪問すること。

③ はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、
債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに
関する事項等をあからさまにすること。

④ 勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、
不利益を被らせたりすること。

(3) その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしては
ならないこと。

① 他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの
使用等により弁済することを要求すること。

② 債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、
司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務

(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に
規定する司法書士に委任した旨の通知又は、調停、破産その他
裁判手続をとったことの通知を受けた後に、
正当な理由なく支払請求をすること。

③ 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、
必要以上に取立てへの協力を要求すること。

④ その他正当と認められない方法によって請求をしたり
取立てをすること。

過払い金返還でみなし弁済に臆するな!

みなし弁済ならば、その証明をしなければならないのは消費者金融側である。できないならば過払い金を支払いなさいとハッキリといいましょう!

みなし弁済を否定する証明をださなければ
返還に応じないという消費者金融もあり、
借り手が法律を知らないと思われるとこのあたりで
ごまかそうとしたり、言いがかりをつけてきたりする
こともあります。

ですがみなさんにおいては、このような脅しに
乗ることもなく、キチンと順を追って反論することです。

たとえばこんな反論文が来たとしましょう。

●●様

消費者金融住所
支店名 担当 電話番号

平成●年●月●日、過払い金返還請求書につき、
以下の通りご連絡させていただきます。

1.貴殿は弊社との取引について過払い金の返還請求を求められております。

2.しかしながら、利息制限法第1条では、消費貸借上の利息の
契約に基づき、その利息が利息制限法低利率により、計算を超える
時には、その経過部分につき、無効であると定めています。

しかし、貸金業法第43条は、この定めを除外し、顧客と業者の
取引が有効な弁済とみなすこととしております。
(「みなし弁済」の規定)

3. このみなし弁済の要件は

●お客様にお取引内容を記載した書面を交付する
●お客様の自由な意志による利息等のお支払いがなされたこと

つきましてはこれらを否定する具体的な主張の証明を
いただけますでしょうか(注:本来は消費者金融が出すべき証明)

弊社は過払い金返還要求に、必ずしも応じないわけではなく、
法律上の理由があるものであれば法定通りに対応をさせていただく
所存です。

現時点では貴殿の請求に応じることは致しかねます。
ご理解のほどお願い申し上げます。

・・・・・・・と、こんな風な文章できたとしても
臆することはありません。書類を準備しなくてはいけないのは
消費者金融の方ですし、あれこれと理屈を述べているだけなので
気にしないであまり対応をしない場合は、訴訟に持ち込みましょう。

みなし弁済については最高裁も「みなし弁済は成立しない」と
判断しています。

「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について
弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で
定めるところにより、所定の事項を記載した書面(実務上「18条書面」
と呼ばれる。)
を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)。

貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息
(みなし利息を含む。)の契約又は賠償額の予定に基づき、
債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、
利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、
貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、
その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされる」

その証明すべき争点とは、以下のようなものです。

17条書面及び18条書面の交付があったか。

交付された書面が17条書面及び18条書面としての要件を満たしているか。

18条書面の交付が弁済「の都度、直ちに」なされたものといえるか

借主のした弁済が「任意に」支払ったものといえるか。

借主のした弁済が利息又は賠償「として……支払った」ものといえるか。

みなし弁済が成立しない場合において、
超過支払部分の不当利得返還義務を負う貸金業者は悪意の受益者
(民法704条)といえるか。

悪意の受益者だとして、不当利得に付される利息の利率は
民事法定利率(年5%)か、商事法定利率(年6%)か、
それより更に高利率か。

なお、貸金業法の改正、第5次施行により、
平成22年6月を目処に、みなし弁済規定は撤廃される予定。

以上のことから、返済を行った時には
ただちに借金の残高を一括して支払う、という
期間の利益損失特約のある契約の場合は、
みなし弁済は成立しないという判決になりました。

「みなし弁済ならば、その証明をしなければならないのは
消費者金融側である。できないならば過払い金を
支払う義務がある。」とハッキリと述べていいのです。

過払い金請求を行うとブラックリストはどうなる!?

過払い金返還で、ブラックリストに載ったとしても、犯罪者や前科者のように社会的な制裁を受けて、あなたの人生に 不利益になるようなことが起きることは一切ありません。

それでは、ブラックリストに載るとどんなことが起こり、

あなたにとってデメリットが起きてしまうのか考えていきましょう。

ブラックリストとは先に述べたように全国信用情報センター連合会、CIC,

CCB,全国銀行個人情報センターなどに情報が開示されるリストのことで

元もとの意味は、警戒を要する対象の一覧表のことですが、金融においては

融業界では信用情報機関を通じて業者同士で事故情報

(異動情報、借金の返済における事故)を共有することによって、

借金申込者の事故情報の有無を確認をできるようになっているために

申込者に借金を延滞したなどの事故情報がある場合、

通常の金融機関では資金を貸出しづらくなるという

スパイラルが出てくることによって、借りてにとっては

イメージが「もう何もできないようになる」と思われているのですが

実際のところ、金融業者が自社会員以外の

ブラックリスト(融資不適格者リスト)を作成しているわけではないのです。

いかにもブラックリストというと、罪深い罪人的なイメージがあり

消費者金融からの「ブラックリストに載る」という脅しにあうと

びくびくしてしまうこともあるかもしれませんが、

実はそんなにおびえるようなデメリットは、存在しないといったほうが

正しいと言って良いと思います。

たとえばあなたが、サラ金との間に事故が起こりブラックリストに

載ったとしても、ハッキリ申し上げて「大したことはない」のです。

犯罪者や前科者のように社会的な制裁を受けて、あなたの人生に

不利益になるようなことが起きることは一切ありません。

しかし、事故情報の有無が確認されて新たな貸出を拒否となった場合、借金申込者から見れば自分がブラックリスト(融資不適格者リスト)

に掲載されてしまったという印象を与えて「一環の終わり」という

イメージからこの言葉が一人歩きをしてしまっているような印象を受けます。

逆に「ブラックリストに載るぞ」と言われ、それに載ってしまっては

人生が終わるようなイメージを抱き、それを避けるべく家族や

友達、親戚などからお金を借りまくって無理な返済を毎月続けている

人もいるようですが、そんなことはする必要のないことです。

また、脅しにひっかからないようにやめなくてはいけません。

はっきりいえば「ブラックリストに載ることを怖がる必要などない。」

ということを申し上げておきたいのです。

過払い金の請求の手引き!

請求書の金額は法定金利によって引直計算の結果の金額になりますが、払いすぎた額には利息をつけて請求することができます

あなたが、もしご自身の消費者金融への支払いに
「払いすぎたお金」があったとしたら、まず相手には
「過払い金返還請求書」を文書で送りましょう。

郵送で送るには、配達証明などにして控えが残るように
いつ送ったのか明確にしておきます。
それから、ファックスの場合は原本に送信日時を
書いておきます。

いずれにしても、この日にこうやって送ったということが
一目瞭然になるようにしておきましょう。

送り先についてですが、消費者金融によっては
払いすぎた額については各支店対応ではなく、
一括して管理部門が扱っているということもあります。

担当の窓口が解らない時には
本店と支店の両方に請求書を送っておきましょう。

請求書の金額は法定金利によって引直計算の結果の
金額になりますが、払いすぎた額には利息をつけて
請求することができますので、利息をつけて計算しましょう。

ここに返還金請求通知書の文例をのせておきますので参考に
使ってみてください。

タイトル:過払い金返還請求通知書

私 (生年月日   年  月  日)は御社との
継続的金銭消費者貸借契約について以下の通り通知し、
請求いたします。

まずは御社におかれましては、取引履歴のご開示、ご確認に
ご協力いただけますようお願いたします。

さて、私と御社の継続的金銭消費者貸借契約につきましては
その取引履歴を利息制限法の定める法定金利に従い、
元利計算させていただきますと、すでに金●●●万●●円の
過払いになっております。(過払利息5%含む)

よって上記、過払い金についての返還を請求いたします。

本書到着後14日以内に上記金額を下記口座までお支払いください。

万一、お支払いなき場合は、民事訴訟にて請求いたします。

なお民事訴訟において請求することとなった場合には、
上記過払い金額に加えて、遅延利息、訴訟費用も含めてご請求を
させていただきますことを念のため申し添えておきます。

御社の申し入れがあれば、以下連絡先までご連絡ください。
以下の連絡先以外でのお申し入れは拒否させていただきます。

携帯電話番号 :

振込口座   :
平成  年  月  日

ただし、請求書を出してもすんなりと「ハイ、お返しします」
ということにはおそらくならないと思います。

無視されることも多いのでそのあとの行動として
電話の交渉になります。

先方の意向としては、とにかく交渉を無視するか
過程を混乱させる以外には考えていないはずです。

請求があってもとりあえず放置するのが常でしょう。
そこで、こちらとしては請求書を送ったら3,4日後に
請求書が届いているかどうかの確認と電話をかけましょう。

過払い金の返還請求と取引履歴がない場合

サラ金業者が取引経過を開示しない場合に、手元にある契約書や領収書などの資料、当時の記憶をもとに推定して引き直し計算をし、払いすぎた額の請求額を算出する方法

払いすぎた額の返還請求をする際に必要となる取引経過(取引履歴、取引明細書)ですが、

サラ金業者がどうしても開示したがらない場合、どうすればいいでしょうか?

「裁判をするってことですか?」

確かに、最終的には「過払い金返済請求訴訟」と呼ばれる裁判を起こすことになりますが、

その前段階として「推定計算」をしてみましょう。

推定計算とは、サラ金業者が取引経過を開示しない場合に、

手元にある契約書や領収書などの資料、当時の記憶をもとに推定して引き直し計算をし、

払いすぎた額の請求額を算出する方法です。

推定計算をするには、手元にある資料から、

いつ借りたか?月々いくら返していたのか?

いつ完済したか?借り換えはしたのか?

などと取引経過を組み立てていきます。

サラ金業者が途中からしか取引経過を開示しない場合には、

その取引経過のはじまりの金額は取引途中の残高になっているはずですから、

それ以前の経過については、自分で手元の資料や記憶から推定するしかありません。

ただし、そこに記載されている残高は、

その当時の利息制限法に定められた法定利率で計算されたものではないはずです。

従って、実際の残高は記載されている金額よりも少ないでしょう。

そこに記載されていない取引期間が長ければ、

場合によってはすでに払いすぎの状態になっている可能性もあります。

業者が開示した取引経過だけで引き直し計算をしても、

払いすぎた額は本来返還請求ができる金額よりも少なくなっていることが多いのです。

ですから、こうした不明な取引を手元の資料や記憶から「こうやって返済したであろう」という取引経過を組み立て(再現)、

実際の残高を推定計算しなければなりません。

では、手元に借入契約書が残っておらず、いつから借りたかがわからない、

複数のサラ金から借りたため、どの会社にいくら借り、

いくら返したかがわからないという場合にはどうすればいいのでしょうか?

過払い金と取引履歴

手元に履歴がない場合は過払い金の計算はどうすればよいのでしょうか?

借主が、何年何月何日、いくらの借入れ・
返済をしたかの記録が残っていれば、
過払いになっているかどうか、また、
その額を計算することができます。
過払金請求訴訟における証拠としても取引履歴が重要です。

しかし、長年にわたって借入れと返済を続けた
借主の手元にはそのような記録が残っていないことも多いので、
金融業者に取引履歴の開示を求めることになります。
(本来でいえばきちんと自身で履歴をとっておくことが
過払い金回収でも、大切なことに当たります。
借り入れる側もきちんと履歴の管理はしておくのが望ましいのです。)

しかし、金融業者は、法令上取引履歴の開示義務を定めた
規定はないことなどを理由に、取引履歴の開示に応じない
ことも多いのです。

そこで取引履歴の開示義務が認められるかについて、
最高裁は、平成17年7月19日、貸金業者は債務者から
取引履歴の開示を求められた場合、原則として取引履歴を
開示すべき義務を負い、これに反して取引履歴の開示を
拒絶したときは不法行為となるとの判断を示すこととなりました。
これにより、開示に従わない場合は違法となります。

この最高裁判決の後も、
金融業者が古い取引履歴を廃棄したなどとして
開示に応じないことも考えられるのですが、
まず、消費者金融業者は、弁護士や司法書士などの
専門家の介入しない件で、本人に対し、訴訟外で
過払金を返還すること,また最近は弁護士や司法書士に依頼せずに
本人訴訟により消費者金融から過払金を取り戻しているケースも
かなり増えているようですが少なくとも何らかの専門家の
バックアップや知識は必要ですし、時間を少しでも
有効に使うようにするには、専門家にまずは相談すべきでしょう。

しかし気をつけていただきたいことは、
はじめから資料をそろえて見せてしまうのではなく、
まずは「過去の取引経過」の請求をするだけにし
サラ金の出方を見る必要があります。
なぜならはじめから経過資料を提示してしまうと
「これ幸い」とばかりにその日付以前の取引経過を
隠すことにもなりかねないからです。

交渉に対して、話にならない場合だけ必要な分をひとつずつ
証拠として出していき、答えを待つようにしたほうがいいのです。

またサラ金により、一定の年月以上の取引はたとえば
10年以上前の経過は削除することになっていて、手元にない、
というようなことを言うようなところもありますが、
これは違法で、きちんと顧客履歴の管理をするのは普通のことで
すので、そのままあきらめないようにしてください。

しかし、このように万が一言われてしまったらどう対処
したらいいのかということが大きな問題として残っています。

過払い金請求で取引履歴ってなんなの?

取引履歴で払いすぎた額を計算してみよう

取引履歴とは、どのくらいの利息で、いつ、いくら借りて、いくら返済したのか、ということが一目でわかる書類のことです。
この履歴を基に引き直し計算をして払いすぎた部分の返還額を出しますので、とても重要な書類となります。

取引経過を請求するには、業者により請求方法や書式が違いますので、

借りている業者のホームページから書式をダウンロードして使いましょう。
ただし、業者独自の書式でなければ請求ができないわけではありませんので、

もしもホームページで探してもわからなかった場合などは、書籍のひな型等を参考にしてください。

以下参考程度に

取引履歴開示のお願い
平成  年  月  日
株式会社●●●(貸金業者名) 御中
住所
氏名                ㊞
生年月日(昭和・平成  年  月  日)

前略
私は、平成●●年●月●●日(又は平成●●年頃)、貴社からの借入金を完済しました。

しかしながら、貴社との金銭消費貸借契約における利息の約定は、

利息制限法に違反していたばかりでなく、同法超過利息の支払いは、元金に充当されるということを知りました。

そこで、これまでに私が貴社に対して支払った利息を、

利息制限法に基づいて充当計算し直した上で過払金が発生した場合、その返還を求めたいと思います。

つきましては、本通知到達後、2週間以内に、貴社との取引の当初から取引終了に

至るまでのすべての取引履歴を記載した書面をお送りいただきますようお願いします。

草々

書類を記入したら、押印を忘れないようにしましょう。
この書類と併せて、本人確認のための免許証や健康保険証のコピーを同封するのが原則ですので、

こちらも忘れないようにしましょう。なかには、手数料分の切手や郵便小為替などを同封しなければならない業者もありますので、その辺も確認しておいたほうがいいでしょう。
書類を送る際には、書留にすれば発送日を記録することもできますし、

配達証明をつけておけば、相手方がいつ受け取ったかもわかりますので、多少送料がかかるものの安心ではあります。
通常ならば、2週間~3週間ほどで取引履歴が送られてきますが、

受け取ったら履歴の内容が正しいかどうかを必ず確認してください。
とくに取引が長かった場合には、払いすぎた額もかなりの額になりますので、

業者は支払い義務を免れたいばかりに、途中からの取引履歴しか出してこない場合もありますので、

手元に残っているATMの明細書、預金通帳の記録や頭の中の記憶を辿ってみましょう。

過払い金を取戻そう!

過払の請求を貸金業者にするには、払いすぎた額がいくらになるのかを計算してみよう。

払いすぎた部分を取り戻せるとしたら、誰もが取り戻したいと思うはずです。

しかし、払いすぎた額の請求などを経験した人は少なく、あなたの周りでもほとんどいないのではないでしょうか?

そこで、具体的に払いすぎた部分を取り戻すにはどうしたらいいのかをご説明いたします。

まず、払いすぎた分の請求を貸金業者にするには、払いすぎた額がいくらになるのかを計算しなくてはなりません。

そのためには、いつからいくら借り、どうやって返済していたかを明確にする必要があります。業者から借りたのであれば契約書があるはずですが、手元にない場合も多いようです。ATMでの返済明細書も途中で抜けていたり、すでに処分してしまっているケースも多いようですが、最初の借入日や返済月日・金額のすべてを洗い出す必要があります。

こうした情報から、利息制限法に違反する利率で計算されていた返済金額を、法律に基づいた返済金額に計算し直すことを「引き直し計算」と呼びます。

本来ならば、払いすぎた分は全額返還されます。

なぜなら、法の改正により、業者は払いすぎた額を全額返還する義務を負っているからです。ただし、業者によってはすんなり応じるところばかりではありませんので、その場合は訴訟を起こして回収することとなります。

いずれにせよ、この引き直し計算を間違えると大損をしかねませんので、ご自身で請求をする場合は、十分に注意が必要です。

借入日や返済期間などが曖昧な場合も含め、まず業者から「取引履歴(取引経過・取引明細書)」を入手しましょう。

この書類には、過去の借入・返済日・返済額などが一覧となって記載されています。各業者独自に「開示請求書」というフォーマットを用意してあり、ホームページからも入手できますので、必要事項を記入したら押印して業者へ送ります。

その際、本人確認として運転免許証や健康保険証などを提示しなければなりませんので、開示請求書を郵送する場合には、これらのコピーも同封してください。

 

過払い金が返ってきて生活の助けになりました!

最近、よく話しに聞く過払い金。債務整理のプロに任せしてみませんか?きっといい風があなたに吹きますよ
過払い金のご相談は、オススメの司法書士へ 司法書士に任せてみるのもひとつの手です。きっと力になってくれるはずです。